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【定額減税】調整給付金はいつ支給される?手続きは必要?


2024年(令和6年)6月より、所得税と住民税をあわせて1人当たり4万円の定額減税が実施されています。

 

しかし、減税の恩恵を完全に受けられないケースが発生します。

 

それが、減税しきれない場合。

 

例えば、年間の納税額が所得税と住民税を合わせて4万円に満たない人。

 

減税しきれない状態を放置すれば、損をする可能性があります。

 

そこで今回の記事では、減税しきれない方が押さえておくべきポイントを解説します。

 

定額減税の仕組みが理解できていないという方は参考にしてください。

 

 

定額減税とは?

まずは簡単に定額減税について解説します。

 

2024年6月から始まった定額減税は、所得税住民税の一部が減税されるもので、所得税と住民税を合わせて1人当たり年間最大4万円が減税されます。

 

なお、合計所得金額1,805万円超(給与収入で2000万円超)の方は対象外となります。

 

対象者と減税額

所得税:納税者本人3万円、扶養親族や配偶者1人につき3万円

住民税:納税者本人1万円、扶養親族や配偶者1人につき1万円

 

たとえば、夫婦と子供2人の4人家族の場合、所得税と住民税の合計で16万円が減税されます​。

 

手続き方法

特別な手続きは不要。

 

給与所得者の場合は勤務先が、年金受給者の場合は年金支払者が自動的に減税手続きを行います。

 

自営業者や個人事業主の場合は、所得税は確定申告時に減税され、住民税は普通徴収から減税されます

 

なお、住民税非課税世帯や住民税のみの課税世帯については、トータルで10万円の給付金が支給されます。

 

さらに18歳以下の子どもがいれば、一人あたり5万円が追加されます。

 

定額減税の対象になるかについては、以下のフローチャートをご参照ください。

(出典:総務省)

 

 

 

減税しきれない場合の救済策とは?

先述の通り、納める税金が減税額未満であれば、減税しきれないケースが発生します。

 

そのようなケースを救済するのが調整給付金

 

減税額が年間の所得税や住民税を上回る場合、その差額が「調整給付金」として給付されます。

 

この給付金を受け取るには市区町村への申請が必要

 

定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

 

調整給付の対象となる収入水準については、下表をご参照ください。

(出典:総務省)

 

 

調整給付金とは?

先述の通り、納める税金が減税額未満で減税しきれないケースを救済するのが調整給付金です。

 

調整給付金は下記の通り、2回(当初給付不足額給付)に渡り支給される可能性があります。

 

当初給付

2024(令和6)年夏以降、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。


不足額給付

2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。

 

 

調整給付金の額は?

調整給付金の給付額は下記のように計算されます。

 

調整給付額(1万円単位切上げ)=

(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 

(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計

 

 

調整給付金の申請(手続)方法は?

定額減税しきれないと見込まれる方へ、個人住民税が課税される市区町村から案内が行われる予定。

 

調整給付を実施する自治体は、令和6年度個人住民税を課税している自治体(令和6年度個人住民税を課税するのは、令和6年1月1日に住民登録していた自治体)となります。

 

調整給付金の対象者に7月中旬以降ごろから、案内と支給確認書が郵送されるようです。

 

先述の通り、調整給付金を受け取るには手続き(申請)が必要

 

申請方法には下記3つの方法があります。

 

①マイナンバーカードを利用するオンライン申請

マイナンバーカードを利用してオンラインで申請する方法。

 

マイナンバーカードを利用して申請する場合、事前にマイナポータルに公金受取口座の登録が必要です。

 

申請すると3週間程度で支給され、3つの方法で最も速く給付金を受け取れます

 

②インターネット申請

手元に届いた確認書に記載の二次元コードを読み取り申請する方法。

 

申請時には本人確認書類と振込先金融機関の通帳などの写真をアップロードする必要があります。

 

なお、申請から支給まで5~6週間程度かかります。

 

③確認書による郵送申請

手元に届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送し申請する方法。

 

申請時には本人確認書類と振込先金融機関の通帳などの写しが必要となります。

 

なお、申請から支給まで6~7週間程度かかります。

 

申請期限

申請には下記の通り期限があるので、注意が必要です。

  • マイナーカードを利用する申請:令和6年10月31日 23時59分締切
  • インターネット申請:令和6年10月31日 23時59分締切
  • 確認書による郵送申請:令和6年10月31日(消印有効)

 

 

いつ支給される?

調整給付の対象となる場合、7月中旬以降に市区町村からお知らせが送付されます。

 

申請から支給まで最速のマイナンバーカードを利用するオンライン申請を利用した場合、8月末に当初給付が受け取れそうです。

 

最も遅い郵送で申請した場合だと、早くても10月以降になるでしょう。

 

 

詐欺に注意

調整給付金に関しては、詐欺が発生する可能性があります。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。 

 

市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にないということで注意喚起されてます。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作を指示すること
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
  • 電話や訪問により口座番号や暗証番号を確認すること
  • キャッシュカードや現金、通帳を預かること

 

 

まとめ

納める税金が減税額未満であれば、減税しきれないケースが発生します。

 

そのようなケースを救済するのが調整給付金

 

調整給付金を受け取るには、市区町村から支給対象へ送られる案内に従って手続きが必要です。

 

なお、申請には期限があるので、注意が必要。

 

また、調整給付金の受け取りに関して、詐欺が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

 

なお、定額減税と「ふるさと納税」や「iDeCo」、「住宅ローン減税」の関係については下記記事で解説しているので、ご参照ください。

www.fpinv7.com